【入国ビザ】 ケニアで現地調査に従事する日本人のほとんどは、観光ビザを取得しています。観光ビザは、最初に3ヵ月間有効であるものを受けることができ、その後にケニア国内で延長も可能です。しかし、どのぐらいの期間延長できるのか、また、何度延長できるのかについては、状況がよく変わるため、在日ケニア大使館などで確認する必要があります。また、観光ビザは出発前に日本で取得してもよいし、ナイロビ空港においても取得できます。
長期にわたる現地調査を実施する場合には、観光ビザでは不便なこともあります。その場合には「学生ビザ」(pupil’s pass)を現地で取得することを推奨します。業務(ビジネス)ビザには多くの種類があるが、調査研究に適するものがなく、研究者のなかでこれを取得した事例は知りません。学生ビザを申請するためには、現地の教育研究機関に所属し、推薦状を書いてもらう必要があります。ただし現地で学生ビザを申請しても発行までに時間がかかることが多く、たくさんの人びとがこの件で苦労しています。
(1)日本で観光ビザを取得する場合
観光ビザの有効期限は発行日より3ヵ月であり、この期間内に入国しなくてはなりません。入国後にはふつうは3ヵ月間滞在できます。申請に必要なもの、受付時間などは以下のとおりです。 ・パスポート:有効期限が入国時に6ヵ月以上残っており、かつ白紙が2ページ以上あるもの。 ・ビザ申請書:用紙は、ケニア大使館のホームページよりダウンロードできる(http://www.embassy-avenue.jp/kenya/index-j.html)。 ・横3.5センチ、縦4.5センチの証明写真(カラーまたは白黒、裏にパスポートと同じサインをすること。ボックス写真、カラーコピーは不可) ・申請料金:シングルビザは、6000円。ただし、この観光ビザによって、タンザニアとウガンダからは再入国が可能である。また、ケニアへの入国が乗り継ぎのためである場合には、72時間有効なトランジットビザを取得できる。この料金は、2400円。 ・受付時間:平日のみ。午前9時から12時まで。受領するのも平日のみであり、申請の翌日の午後2時から5時まで。それ以降であっても受領できるのは、午後のみ(土日と両国の祝日は休館日)。 ・窓口申請が基本だが、郵送も可能。くわしくはケニア大使館のホームページを参照のこと。住所は以下のとおり。 ケニア共和国大使館 〒152‐0023 東京都目黒区八雲3丁目24‐3 Tel
(03) 3723-4006/7 Fax (03) 3723-4488
(2)ナイロビ空港で観光ビザを取得する場合
ナイロビ空港のイミグレーション窓口で観光ビザあるいはトランジットビザを取得することができます。窓口には申請用紙がおいてあり、それに記入してパスポートともに提出します。料金は観光ビザが50ドル、トランジットビザが20ドルです。ちなみに今回、太田は実際にナイロビ空港で観光ビザを取得しています。
(3)ビザの延長手続き
ケニア国内でビザを延長するためには、ケニアッタ通りとウフル・ハイウェイの交差点にある「ニャヨ・ハウス(Nyayo House)」の中にある出入国管理局のオフィスに行く必要があります。
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