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ニアの調査許可について

 ケニアにおいて調査を実施する場合には、教育科学技術省(Ministry of Education, Science and Technology)が発行する調査許可証を取得する必要がある。調査許可は、以前は科学技術評議会(National Council of Science and Technology)において申請書を審議したあと、大統領府を窓口として発行されていた。しかしながら現在は、窓口が変わったのみならず、科学技術評議会による審査もおこなわれていないため、調査許可の取得が非常に容易になっている。ただし、この体制がいつまで続くのかはわからない。
 
 調査許可を取得していない場合には、最悪の場合には国外退去になりかねない。とくに観光客があまり訪問しないような農村地域において現地調査を実施する場合には、警察などに職務質問をされる可能性があるが、調査許可証を取得していないときには「調査をしている」と言うことができない。なぜならそれは違法だからである。
 
 調査許可の申請にあたっては、日本学術振興会ナイロビ研究センターの派遣研究員に相談する必要がある。現在、同センターが発行する推薦書を添付しないと調査許可を申請できないし、また、同センターには必要書類のフォーマットや申請手続きのノウハウが蓄積されており、調査許可証を非常に容易に取得できる体制がととのっている。

<申請場所と担当者>
・教育科学技術省の住所:Jogoo House "B", Harambee Avenue, P.O. Box 30040-00100, Nairobi - Kenya.
・担当者は、オピヨ氏(Mr. Opiyo)(電話:334411 ext. 30406、2階の7号室)または、筆頭秘書官(under secretary)のアデワ氏(Mr. B.O.Adewa)(電話:334411 ext. 30705、3階の201号室)

<必要書類:すべての書類は5部ずつのコピーが必要>
・研究計画書(A4で1枚程度に、研究のタイトル、目的、期間、調査地域、調査費用、ケニア国内の受け入れ機関などを記入したもの)
・申請者の履歴書
・日本学振興会ナイロビ研究連絡センターからの推薦書
・申請用紙(上記センターにて入手可能)
・パスポートサイズの写真2枚
・料金:300ドル

<申請から取得までの期間>
 最短の場合には、午前中に申請して午後には取得できる。おそくても2−3日中には確実に入手が可能である。
  (文責: 太田)


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